執筆:一般社団法人 共同監護機構 編集部(運営者情報)
最終更新日:2026年10月18日
「離婚届を見たら、子どもについてチェックする欄があった」
「『取決めをしている』に印をつけていいのか、迷っている」
2026年4月1日から、離婚届の様式が変わりました。未成年の子どもがいる場合は、子育ての分担や親子交流、養育費について、取り決めをしているかどうかを答える欄が設けられています。
ただ、この欄で答えるのは、取り決めが「あるか、ないか」だけです。何を決めたのかは、離婚届のどこにも書かれません。
この記事では、国や自治体の資料をもとに、次のことをわかりやすく解説します。
- 2026年4月から、離婚届の何が変わったのか
- 離婚届に残るのは「取り決めの有無」だけであること
- 取り決めの中身を残す「共同養育計画書」と、その作り方
2026年4月から、離婚届はどう変わった?
未成年の子どもがいる場合に変わった3つの点
改正民法の施行にあわせて戸籍法施行規則(離婚届の様式などを定めた省令)が改正され、離婚届が新しくなりました。2026年4月からは、離婚後も父母の双方が親権(子どもの世話や教育、財産の管理などをする権利と義務)を持つ「共同親権」も選べます。自治体の案内によると、未成年の子どもがいる場合に変わったのは、主に次の3つの点です。
- 親権の欄:「父母双方」「父」「母」「家庭裁判所に親権者の指定を申し立て中」の4つの区分のいずれかに、子どもの名前を書きます。
- 親権について真意を確認する欄:父母が、共同親権や単独親権の意味を理解し、真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄です。
- 子どもについての取り決めの有無を答える欄:離婚後の子育ての分担、親子交流、養育費の分担について、取り決めをしているかどうかを答えます。

「子育ての分担」「親子交流」「養育費の分担」の欄とは
3つの欄では、それぞれ「取決めをしている」「まだ、決めていない」のどちらかに印をつけます。
- 離婚後の子育ての分担:法律では「監護の分掌(ぶんしょう)」と呼ばれます。子どもの世話をする期間を父母で分けたり、教育などの一部を一方に任せたりする取り決めのことです。
- 親子交流:離れて暮らす親と子どもが会ったり、電話やオンラインで連絡を取ったりすることです。以前は「面会交流」と呼ばれていました。
- 養育費の分担:子どもの生活や教育にかかる費用を、父母でどう分担するかの取り決めです。
自治体の記入例では、「一方がすべて担う」「交流を行わない」と決めた場合なども「取決めをしている」に当たると案内されています。また、取り決めがなくても暫定的に養育費を請求できる制度がある旨も注記されています。これは「法定養育費」と呼ばれ、子ども1人あたり月2万円とされています。印のつけ方に迷ったときは、届け出る市区町村の窓口に確認してください。
親権の「真意確認」の欄と、無理に合意しないこと
真意確認の欄は、父母が親権の意味を理解したうえで、本心から合意したことを確認するためのものです。「相手に一方的に決められている」「怖くて反対できない」。そうした場合は、無理に合意する必要はありません。DV(配偶者などからの暴力)がある場合は、まず身の安全を確保し、相談窓口に連絡してください。
- DV相談ナビ:#8008(お近くの配偶者暴力相談支援センターにつながります)
- 児童相談所虐待対応ダイヤル:189
- 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(法的トラブルの相談窓口の案内)
DVや、話し合いが難しいケースの注意点は、後日別記事で解説します。
離婚届に書くのは「取り決めの有無」だけ
何を決めたかは、どこにも残らない
離婚届で答えるのは、取り決めの有無だけです。養育費の金額も、子どもと会う頻度も、離婚届には書きません。
国(法務省などの関係府省庁)がまとめたQ&Aでも、父母の話し合いで決めた子育ての分担などについては、特に公的な文書は作成されないとされています(公正証書〈公証人が作成する公文書〉にすることは可能とされています)。
つまり、離婚届で「取決めをしている」に印をつけても、何を決めたかを残しておくのは、父母自身ということになります。
話し合いだけで離婚できる日本だからこそ
法務省がG20を含む海外24か国を対象に行った調査(2020年公表)では、子どもの有無にかかわらず、父母の話し合いだけで離婚する「協議離婚」が認められていない国が多いとされています。英国やドイツ、オーストラリアなどでは、離婚に裁判所が関与するとされています。協議離婚ができる韓国でも、子どもの養育に関する事項を家庭裁判所に提出する必要があるとされています。
一方、日本では、未成年の子どもがいても、父母が話し合って離婚届を出すことで離婚できる仕組みになっています。調査した国の多くと比べて、子どもについての取り決めの中身を第三者が確かめる場面が少ない仕組みといえます。だからこそ、父母が自分たちで共同養育計画書を作り、取り決めを形にしておくことが大切だといえます。
取り決めた中身が残っていないと困ること
取り決めた中身が残っていないと、時間がたつにつれて父母の記憶が食い違ったり、長期休みのたびに一から交渉し直したりすることになりがちです。また、2026年4月からは、父母の間で作成した文書に基づいて養育費の差押えを申し立てられるようになったとされています。取り決めは、口約束ではなく文書にしておくことが大切です(具体的な手続きは弁護士などの専門家にご相談ください)。
新しい様式では、約7割が「取決めをしている」
法務省の集計によると、新しい様式になった2026年4〜6月の速報値では、未成年の子どもがいる協議離婚のうち、「取決めをしている」に印をつけた割合は、子育ての分担で70.3%、養育費で74.7%、親子交流で75.8%とされています。
多くの父母が離婚の時点で取り決めをしているからこそ、次に大切になるのが、その中身を残しておくことです。
取り決めても、守られなくなることがある
離婚のときに合意しても、その後もずっと守られるとは限りません。参考として、厚生労働省が2021年に行った「全国ひとり親世帯等調査」の結果を紹介します。
| 調査の時点で、現在も続いている割合 | 母子世帯 | 父子世帯 |
|---|---|---|
| 養育費を受け取っている(養育費の取り決めをしている世帯のうち) | 57.7% | 25.9% |
| 養育費を受け取っている(取り決めの有無にかかわらない、世帯全体) | 28.1% | 8.7% |
| 親子交流を行っている(取り決めの有無にかかわらない、世帯全体) | 30.2% | 48.0% |
※出典:厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」(2021年11月1日時点、推計値)、こども家庭庁「養育費と親子交流の状況」。母子世帯は父のいない子どもを母が育てている世帯、父子世帯は母のいない子どもを父が育てている世帯で、表の数値は離婚によってひとり親になった世帯のものです。
過去に養育費の取り決めを交わしていた世帯の中でも、調査の時点で養育費を受け取っているのは、母子世帯で約6割、父子世帯で約3割です。取り決めの有無にかかわらず、離婚後に養育費の支払いや親子交流が続いていない家庭は少なくありません。決めたことを何年先でも父母が確認できるよう、具体的に文書に残しておくことが大切です。

取り決めの中身を残す「共同養育計画書」
共同養育計画書とは
取り決めの中身を残す方法として知っておいていただきたいのが、共同養育計画書です。共同養育計画書とは、離婚や別居をする父母が、離婚後の子育てについて取り決めておく文書のことです。
子どもの健やかな成長のための文書であると同時に、父母が将来のもめごとを防ぎ、離婚後の生活を穏やかに送るための備えにもなります。共同養育計画書の基本は、共同養育計画書とは?離婚前に作ることが勧められる理由と決める項目で詳しく解説しています。
国も作成を勧めている
改正後の民法766条1項では、離婚の際に父母の話し合いで決める事項に「監護の分掌」が明記されました。国のQ&Aでは、これは父母の話し合いで養育計画を作れることを明らかにするためとされています。作成は法律上の義務ではありませんが、国も作成を後押ししています。
離婚届の3つの欄と、計画書で決めておきたいこと
離婚届の3つの欄に対応して、共同養育計画書では、たとえば次のようなことを具体的に決めておきます。
| 離婚届の欄 | 共同養育計画書で決めておきたいことの例 |
|---|---|
| 離婚後の子育ての分担 | 子どもが主に住む場所、平日と週末・長期休みの世話の分け方 |
| 親子交流 | 会う頻度や時間、子どもの受け渡しの方法、電話やオンラインでの交流 |
| 養育費の分担 | 金額、支払う時期と期間、入学金などの特別な出費の分担 |
このほか、進学や転居など重要なことをどう決めるか[共同親権の離婚後に起きやすいトラブル4つと、取り決めで防ぐ方法]、あわせて決めておくと安心です。

離婚届を出す前に作っておくのが望ましい
法務省の資料では、共同養育計画書は離婚や別居の前に作成するのが望ましく、後から作成しても構わないとされています。離婚届で「取決めをしている」に印をつけるなら、その中身を届け出る前に文書にしておく、と考えると準備の順番がわかりやすくなります。
共同養育計画書の作り方
共同養育計画書の作り方は、大きく分けて次の3つです。
- 自分たちで作る:公的機関や支援団体が公開している記載例などを参考に、父母で作る方法です。費用はかかりませんが、予備知識が不足したまま作成すると、長期休みの過ごし方や子どもの急病時の対応など、離婚後になって、「決めておけばよかった」という事態に繋がりかねません。
- 専門家の支援を受ける:弁護士に依頼したり、ADR(裁判所の外で、中立な第三者が話し合いを支援する手続)を利用したりする方法です。個別の事情に合わせた助言を受けられる一方で、依頼する内容によっては費用が比較的高額になることがあります。
- アプリで作る:共同養育を支援するアプリの案内に沿って、項目を選びながら作る方法です。相手と顔を合わせずに進められるものもある一方で、相手にも同じアプリを利用してもらう必要があり、個別の法的な助言は受けられません。
それぞれの特徴や費用の考え方は、後日別記事で詳しく比較します。
相手と顔を合わせずに作るなら:Copakの共同養育計画書
「取り決めを文書にしておきたい。でも、相手と向き合って細かく話すのはつらい」。そうした方のために一般社団法人 共同監護機構が提供しているのが、共同養育アプリ「Copak(コパック)」の共同養育計画書の作成機能です。アプリ内では「やくそく」という名前で表示されます。
項目ごとに提案し、合意できたところからまとめる
Copakでは、協議する項目ごとに選択肢から選び、父母が合意できた項目から計画書にまとめていきます。一方が案を作って提案し、もう一方が内容を確認して、合意できる部分は合意し、合意できない部分は代わりの案や理由を返す。この流れを、すべてアプリ内で進められます。この仕組みは特許出願中です。
合意した計画書には、父母それぞれが電子印鑑を押します。電子印鑑にはタイムスタンプ機能(その時刻に文書が存在し、それ以降変更されていないことを示す技術)があり、いつ押印され、その後書き換えられていないかを確認できます。
なお、Copakは父母の交渉を仲介するサービスではありません。話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。
決め忘れに気づける項目と解説
項目ごとに選択肢と解説が用意されているため、法律の知識がなくても、決めておくべきことに気づきながら進められます。テンプレートは、共同親権の2つのタイプと単独親権のそれぞれに用意されており、ゼロから項目を選ぶこともできます。解説文とテンプレートは、弁護士事務所の監修を受けています。
離婚届の3つの欄の中身に加えて、離婚協議書に書く主な内容まで
子育ての分担、親子交流、養育費に加えて、親権や財産分与など、離婚協議書に書く主な内容もカバーしています。顔を合わせない受け渡しの方法など、共同養育を始めてから役立つ取り決めまで決めておけます。ただし、親権者は、離婚届への記載などで正式に定める必要があるとされています。
合意したあとも、同じアプリで
合意した計画書はアプリ内に保管され、父母がいつでも確認でき、見直しもアプリ上でできます。予定の調整はカレンダーで、連絡は定型文が中心のメールで。決めたことを離婚後の子育ての中で続けていくための機能も、同じアプリにそろっています。
料金と、相手に提案する前に知っておきたいこと
共同養育計画書の作成は、Copakの一般会員(有料)の機能です。料金は1名あたり、半年プランが5,000円、年間プランが8,000円(いずれも税込)です。半年プランなら、父母2人で10,000円が目安です。子どもが2人以上でも追加料金はかかりません。
相手に利用を提案する前に、次の点を必ずご確認ください。
- 父母の双方が一般会員になる必要があります。 一方だけが一般会員でも、共同養育計画書の作成を含む一般会員の機能は使えません。申し込む前に、相手と利用するプランについて合意しておいてください。一方だけが加入した場合の返金には対応していません。
- 一般会員の期間が切れると、計画書は保管されたまま閲覧できなくなります。 期間内にダウンロードしておくことを強くおすすめします。なお、ダウンロードは別料金です。
離婚届の取り決めの欄は、単独親権を選ぶ場合にも同じように設けられています。Copakは単独親権の場合にも対応しており、離婚後からでも利用できます。
相手への切り出し方は、後日別記事で紹介します。
相手と顔を合わせずに進められるのは、Copakの大きな特長です。ただし、DVや虐待がある場合は、まず安全を確保し、相談窓口(DV相談ナビ #8008など)にご相談ください。
よくある質問
相手が話し合いに応じず、取り決めができない場合はどうすればよいですか?
家庭裁判所の調停(裁判官や調停委員が間に入って行う話し合いの手続)や、ADRを利用する方法があります。養育費や親子交流については、養育費・親子交流相談支援センター(フリーダイヤル 0120-965-419)でも相談できます。DVなど身の危険がある場合は、無理に話し合わず、まず相談窓口にご相談ください。
「まだ、決めていない」に印をつけて離婚したら、後から決められますか?
決められます。法務省の資料でも、共同養育計画書は離婚の後に作成しても構わないとされています。養育費については、取り決めをするまでの間、子どもと主に暮らす親が、子ども1人あたり月2万円の法定養育費を請求できるとされていますが、あくまで暫定的な制度です。各自の収入などを踏まえて、できるだけ早く取り決めをしておくことが大切です。
共同養育計画書は、離婚届と一緒に提出するものですか?
離婚届と一緒に提出するものではありません。父母の話し合いで決めた子育ての分担などについては、公的な文書は作成されないとされているため、共同養育計画書は父母それぞれが手元に保管しておくことになります。公正証書にしたい場合は、公証役場や弁護士などの専門家にご相談ください。
まとめ
2026年4月から、離婚届では子どもについての取り決めの「有無」を答えるようになりました。けれども、何を決めたのかは離婚届には残らず、取り決めをしても、その後に守られなくなる家庭は少なくありません。
- 離婚届で答えるのは、取り決めの「有無」だけ
- 取り決めの中身は、父母自身が文書に残す必要がある
- 共同養育計画書は、離婚届を出す前に作っておくのが望ましい
- 相手と話すのがつらいときは、顔を合わせずに作る方法もある
まずは「合意できるところから」で構いません。
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出典・参考資料
- 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和8年法務省令第7号)官報(2026年2月26日) https://www.kanpo.go.jp/20260226/20260226g00039/20260226g000390001f.html
- 大田区「離婚届の様式変更について」 https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/koseki_j/koseki/todoke/topics/20260401_rikon-youshiki-henkou.html
- 足立区「令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となりました」 https://www.city.adachi.tokyo.jp/koseki/202604rikontodokeyoushikihenkou.html
- 府中市「離婚届 記入例」 https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/tetuduki/kosekitodokede/kyougirikon.files/rikonkyogi.pdf
- 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議「Q&A形式の解説資料(民法編)」 https://www.moj.go.jp/content/001462991.pdf
- 法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(2026年1月改訂) https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf
- 法務省「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」(2026年版) https://www.moj.go.jp/content/001322060.pdf
- 法務省「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制について」(2020年) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00030.html
- 法務省「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の概要」(2020年4月) https://www.moj.go.jp/content/001318629.pdf
- 法務省「離婚届のチェック欄の集計結果(令和8年10月)」 https://www.moj.go.jp/content/001472384.pdf
- 厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」結果(2022年12月26日公表) https://www.moj.go.jp/content/001388755.pdf
- こども家庭庁「養育費と親子交流の状況(令和3年度全国ひとり親世帯等調査)」 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/43b0d0fd-f60b-4663-9304-e015fc165f5a/0ea4c31b/20260309_councils_shingikai_hinkon_hitorioya_43b0d0fd_06.pdf
- 養育費・親子交流相談支援センター https://www.youikuhi-soudan.jp
※この記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な状況については、弁護士などの専門家にご相談ください。
