執筆:一般社団法人 共同監護機構 編集部
最終更新日:2026年11月7日
「養育費って、いくらにすればいいの?」
「いつまで払うのか、相手とどう決めればいいのかがわからない」
離婚の話し合いのなかでも、お金のことは切り出しにくいテーマの一つです。けれども養育費は、離婚後の子どもの暮らしを支える大切な取り決めで、払う側と受け取る側、どちらの生活設計にも関わります。
この記事では、公的機関の資料をもとに、次のことをわかりやすく解説します。
- 養育費の基本と、取り決めがない場合に起きること
- 養育費の決め方の5つのステップと、決めておきたい6つの項目
- 話し合いで決まらないときの相談先と、決めた内容を文書に残す理由
養育費とは|離婚しても、父母が分担する子どもの費用
養育費とは、子どもが自立するまでにかかる、衣食住や教育、医療などの費用を、父母で分担するためのお金です。離婚後は、子どもと主に暮らす親が、離れて暮らす親から受け取る形が一般的です。
親権の形によらず、父母は子どもを扶養する責務がある
2026年4月1日に施行された改正民法では、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負うことが明確化されたとされています。法務省のパンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」では、その扶養の程度は、子どもが親と同じ程度の水準の生活を維持できるもの(生活保持義務)でなければならないと説明されています。
離婚後も父母の双方が親権者となる共同親権を選んだ場合も、父母の一方が親権者となる単独親権を選んだ場合も、養育費を取り決めておくことの大切さは変わりません。
取り決めをしないまま離婚する家庭は少なくない
こども家庭庁の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、離婚によってひとり親になった世帯のうち、養育費の取り決めをしている割合は、母子世帯で46.7%、父子世帯で28.3%でした。取り決めをしていない理由として最も多かったのは、母子世帯では「相手と関わりたくない」(34.5%)、父子世帯では「自分の収入等で経済的に問題がない」(22.3%)でした。
この調査は2021年11月1日時点の推計値で、離婚後は単独親権のみだった時代のものです。最新の調査が公表された場合は、最新の数字をご確認ください。
養育費の取り決めがないと、どうなる?
法定養育費は「取り決めまでのつなぎ」
2026年4月1日以降に離婚した場合は、養育費の取り決めをしていなくても、離婚のときから引き続き子どもの監護(日々の世話や教育)を主に行う親が、もう一方の親に対して、子ども1人あたり月2万円の「法定養育費」を請求できるとされています。
法務省のパンフレットによると、法定養育費は離婚の日から発生し、次のいずれか早い日まで発生し続けるとされています。
- 父母が養育費の取り決めをした日
- 家庭裁判所の養育費の審判が確定した日
- 子どもが18歳に達した日
ただし、法定養育費は、取り決めをするまでの暫定的・補充的なものと位置づけられています。請求された側が、支払う能力がないことや、支払うと自分の生活が著しく苦しくなることを証明した場合は、全部または一部の支払いを拒めるとされています。公的機関の資料では、父母それぞれの収入などを踏まえた適正な額を、話し合いや家庭裁判所の手続で取り決めることが重要とされています。
なお、2026年3月31日以前に離婚した場合は、法定養育費の制度は適用されないとされています(政府広報オンライン)。
毎月のやりとりが続き、「言った・言わない」になりやすい
取り決めが口約束のままだと、支払日が過ぎたときや、子どもの進学で費用が増えたときなどに、そのつど相手と話し合うことになります。時間がたつと、金額や期間についての記憶が食い違い、「言った・言わない」になりやすくなります。
払う側にとっても、何を・いつまで払えばよいのかがはっきりしないままでは、先の見通しを立てにくくなります。取り決めは、受け取る側だけでなく、払う側の生活を安定させることにもつながります。
取り決めがない場合に困る場面は、取り決めなしで離婚すると困る場面5つと、離婚前に決めておくことでも紹介しています。
養育費の決め方|5つのステップ
養育費の決め方に、決まった1つの手順があるわけではありません。ここでは、話し合いを進めやすい順番の一例を紹介します。

ステップ1 お互いの収入を確かめる
養育費は、父母それぞれの収入をもとに考えるのが一般的です。源泉徴収票や確定申告書など、収入がわかる資料をお互いに用意しておくと、話し合いの出発点をそろえやすくなります。
家庭裁判所の手続でも、各自の収入を基礎として養育費の額を算定するとされています。2026年4月の改正では、手続を円滑に進めるために、家庭裁判所が当事者に収入情報の開示を命じることができるようになったとされています。
ステップ2 算定表で目安を確かめる
金額の目安としてよく使われるのが、家庭裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」です。父母それぞれの年収と、子どもの人数・年齢から、標準的な養育費の額を簡易に確かめるための資料で、統計資料などを更新した改定版(令和元年版)が、2019年12月に裁判所のウェブサイトで公表されています。家庭裁判所の調停でも、この算定表を参考にしながら話し合いを進めるとされています。
算定表の金額は、あくまで標準的な目安です。実際の金額は、父母の話し合いや家庭裁判所の判断で決まります。
ステップ3 子どもの事情を加えて考える
算定表は標準的な場合を想定した目安のため、私立学校の学費や、持病の治療費、習い事の費用など、子どもごとの事情をどう考えるかを話し合います。毎月の金額に含めるのか、必要になったときに分担するのかを決めておくと、後から「養育費に含まれているはず」「聞いていない」といった食い違いが起きにくくなります。
ステップ4 金額以外の項目も決める
金額が決まっても、支払日や支払う期間、見直し方が決まっていないと、後からまた話し合うことになります。次の章の6つの項目を参考に、金額以外のことも決めておきましょう。
ステップ5 合意した内容を文書に残す
最後に、合意した内容を文書にまとめ、父母の双方が内容を確認します。文書に残しておく理由は、この記事の後半で解説します。
養育費で決めておきたい6つの項目
養育費は「月にいくら」だけを決めて終わりにしがちですが、実際に支払いが始まってから困るのは、金額以外の部分であることも少なくありません。決めておきたい項目と、盲点になりやすいポイントを整理しました。
| 項目 | 決めておくこと | 盲点になりやすいポイント |
|---|---|---|
| 1. 金額 | 子ども1人あたりの月額、または金額の決め方 | 子どもが複数いるときの内訳 |
| 2. 支払日・支払方法 | 毎月何日までに、どの口座へ振り込むか | 振込手数料をどちらが負担するか |
| 3. 支払う期間 | 「22歳に達した後の3月まで」など、終わりを具体的に | 「成年まで」と書くと、18歳か20歳かで食い違いやすい |
| 4. 特別な出費 | 入学金・授業料・大きな医療費などの分担 | 毎月の養育費に含むのかどうか |
| 5. 見直しのルール | 収入の変化や進学のときに、どう話し合うか | 再婚や養子縁組をしたときの扱い |
| 6. 交代で育てる場合の分担 | それぞれの家でかかる費用を、どちらが負担するか | 食費・住居費以外の費用の分け方 |
「いつまで払うか」は具体的に決める
法務省の資料では、大学在学中は子どもが自ら稼いで自立することが難しいため、養育費の支払義務を負う場合が多いと説明されています。また、成年年齢が18歳に引き下げられた(2022年4月1日)ことから、「成年に達するまで」という定め方は避け、「子が22歳に達した後の3月まで」のように具体的に定めることが勧められています。
事情が変わったときの見直し方も決めておく
取り決めたあとに、収入が増えたり減ったり、子どもが進学したりして事情が変わった場合は、父母の話し合いや家庭裁判所の調停・審判で、養育費の額を変更できることがあるとされています。また、法務省の資料では、普通養子縁組をしても、子どもと実の父母との親子関係は基本的に終わらず、互いに扶養義務を負うとされています。
再婚や養子縁組をした場合に養育費が具体的にどうなるかは、個別の事情によって判断が分かれます。「どんなときに、どうやって見直すか」を最初に決めておくと、いざというときに話し合いを始めやすくなります。具体的な状況については、専門家にご相談ください。
交代で子どもを育てる場合
共同親権で、平日と週末などで子どもが父母の家を行き来する場合は、それぞれの家で子どもの食費や日用品の費用がかかります。一般的には、毎月決まった額を支払う形のほかに、教育費や医療費など分担する費用の範囲と割合を決めて、一定の期間ごとに精算する形も考えられます。どの形が合うかは、父母の収入や子どもが過ごす時間の割合によって変わります。
話し合いで決まらないときは
相手と養育費の話をするのがつらい、話し合っても平行線になる、という方も少なくないと思います。父母だけで決めることが難しい場合は、第三者の力を借りる方法があります。
第三者に相談する
- 養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁の委託事業):養育費の取り決めなどについて、電話・メール・チャットで相談できます。相談員は弁護士ではないため、法的な問題は法テラスなどが案内されます。
- 自治体の相談窓口:ひとり親家庭の相談窓口などで、養育費の相談に応じている自治体があります。自治体によっては、養育費の取り決めのための公正証書の作成や、家庭裁判所への申立てにかかる費用を助成する事業もあります(対象や条件は自治体によって異なります)。
- 弁護士・法テラス:個別の事情に合わせた助言を受けられます。収入や資産が一定の基準以下などの条件を満たす場合は、法テラスの民事法律扶助で、無料の法律相談や弁護士費用の立替えを利用できます。
- ADR(裁判外紛争解決手続):裁判所の外で、中立な第三者が話し合いを支援する手続です。法務大臣の認証を受けた民間のADRは「かいけつサポート」で探せ、離婚や養育費などの家事の分野を扱う機関もあります。
なお、公的機関の資料では、安全・安心な話し合いが難しいときは、無理に話し合う必要はないとされています。
家庭裁判所の調停を利用する
離婚後に、子どもを監護している親は、もう一方の親に対して養育費の支払いを求める「養育費請求調停」を家庭裁判所に申し立てることができるとされています。調停とは、裁判官と調停委員が間に入り、双方の合意を目指して話し合いを進める手続です。申立てには、子ども1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手が必要とされています。
調停では、双方の収入や子どもに必要な費用などの事情を聴き、算定表を参考にしながら話し合いを進めます。話し合いがまとまらずに調停が終わった場合は、審判の手続に移り、裁判官が一切の事情を考慮して判断するとされています。
離婚前であれば、離婚の調停(夫婦関係調整調停)のなかで、養育費についてもあわせて話し合うことができます。この場合も、養育費が必要な子どもがいるときは、源泉徴収票など収入がわかる資料の提出が求められるとされています。必要な書類や費用は、申し立てる家庭裁判所でご確認ください。
決めた内容は、文書に残しておく
父母で作った文書をもとに、差押えを申し立てられる場合がある
これまでは、父母の間で養育費を取り決めていても、支払いがないときに相手の財産を差し押さえる(裁判所の手続で強制的に取り立てる)には、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」(強制執行を申し立てるために必要な文書)が必要でした。
2026年4月の改正で、養育費には「先取特権」(ほかの債権者より優先して支払いを受けられる権利)が与えられ、債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母の間で作成した文書にもとづいて、差押えの手続を申し立てられるようになったとされています。先取特権が与えられるのは、子ども1人あたり月8万円までとされています。また、2026年3月31日以前に取り決めた養育費については、2026年4月1日以降に生じる分に限って先取特権が与えられるとされています。
あわせて、養育費を請求するための手続では、地方裁判所への1回の申立てで、相手の財産の開示、市区町村への給与情報の提供の命令、給与の差押えといった一連の手続を申請できるようになったとされています。
口約束だけでは、そもそも何を約束したのかを示す文書がありません。制度の利用には個別の要件があり、最終的には裁判所が判断しますので、具体的な状況については、弁護士などの専門家にご相談ください。
文書の残し方
養育費の取り決めを残す文書には、主に次のようなものがあります。
- 離婚協議書:離婚の際に、親権や養育費に加えて、財産分与などのお金と財産についても取り決める文書です。書き方は離婚協議書の書き方|書いておきたい主な10項目と、作るときの注意点で解説しています。
- 共同養育計画書:離婚後の子育てについて、養育費や親子交流(面会交流。離れて暮らす親と子どもが会ったり連絡を取ったりすること)、子どもの住む場所などを取り決める文書です。子どもの成長に合わせて見直していくことが想定されています。基本は共同養育計画書とは?離婚前に作ることが勧められる理由と決める項目で解説しています。
- 公正証書:公証人が作成する公文書です。合意した内容を公証役場で公正証書にしておく方法もあります。公正証書にする流れは、後日別記事で解説します。
2つの書面の違いと使い分けは、離婚協議書は必要?口約束・離婚協議書・共同養育計画書の違いと使い分けで整理しています。
養育費と一緒に、親子交流の頻度や受け渡しの方法なども決めておくと、離婚後のやりとりを減らしやすくなります。親子交流の取り決め方は、後日別記事で解説します。
取り決めの文書の作り方は3つ
- 自分たちで作る:公的機関や支援団体が公開している記載例などを参考に、父母で作る方法です。費用はかかりませんが、どこまで具体的に決めるか、相手とどう合意するかは自分たちで考える必要があります。支払いが始まってから困る細かい場面は、盲点になりやすいポイントです。
- 専門家の支援を受ける:弁護士に依頼したり、ADRを利用したりする方法です。個別の事情に合わせた助言を受けられる一方で、依頼する内容によっては費用が比較的高額になりやすい点に注意が必要です。
- アプリで作る:共同養育を支援するアプリの案内に沿って、項目を選びながら作る方法です。相手と顔を合わせずに進められるものもある一方で、相手にも同じアプリを利用してもらう必要があります。
それぞれの特徴は、共同養育計画書の作り方3つ|自分で・専門家に頼む・アプリで作るで詳しく比較しています。
養育費の取り決めも、顔を合わせずに:Copakの共同養育計画書
「養育費の話は、相手と向き合うとどうしても感情的になってしまう」。そうした方のために、一般社団法人 共同監護機構が提供しているのが、共同養育アプリ「Copak(コパック)」の共同養育計画書の作成機能です。アプリ内では「やくそく」という名前で表示されます。
項目ごとに選択肢から選び、合意できたところからまとめる
Copakでは、協議する項目ごとに選択肢から選び、父母が合意できた項目から計画書にまとめていきます。提案、確認、代わりの案の返信まで、すべてアプリ内で進められるため、顔を合わせて話す必要はありません。この仕組みは特許出願中です。
養育費についても、たとえば次のような決め方ができます。
- 金額の決め方:毎月決まった額にするほか、前年の収入をもとに算定表を参考にして毎年決める、といった決め方
- 支払日:対象の月の前月末までに振り込むなど、支払いの期限
- 費用を分担して精算する場合:教育費や医療費など精算の対象とする費用の範囲と、分担の割合、精算する頻度
- 見直しの時期:計画書全体を1年後や3年後などに改めて協議し、必要に応じて見直す、といった取り決め
解説文とテンプレートは、弁護士事務所の監修を受けています。合意した計画書には、父母それぞれが電子印鑑を押します。電子印鑑には、GMOグローバルサイン株式会社の「電子印鑑ソリューションDSS byGMO」を利用しており、父母それぞれの名義の電子証明書とタイムスタンプにより、誰がいつ押印し、書き換えられていないかを確認できます。
離婚協議書に書く主な内容もカバー。単独親権にも対応
Copakの共同養育計画書は、親権や財産分与、養育費など、離婚協議書に書く主な内容もカバーしています(年金分割は含みません)。なお、計画書で合意しただけで親権者が決まるわけではなく、離婚届などで定める必要があるとされています。
また、共同親権だけでなく、単独親権の場合にも対応しており、離婚後からでも利用できます。決めたあとの連絡は、定型文が中心のメール機能で行えます。やりとりは改ざん・削除できない記録として残るため、やりとりが理性的になることを促します。なお、Copakは父母の交渉を仲介するサービスではありません。
料金と、相手に提案する前に知っておきたいこと
共同養育計画書の作成は、一般会員(有料)の機能です。料金は1名あたり、半年プラン5,000円、年間プラン8,000円(いずれも税込)で、子どもが2人以上でも変わりません。
- 父母の双方が一般会員になる必要があります。 一方だけでは一般会員の機能は使えないため、申し込む前に、相手と利用するプランについて合意しておいてください。一方だけが加入した場合の返金には対応していません。
- 一般会員の期間が切れると、計画書は閲覧できなくなります。 期間内のダウンロード(別料金)をおすすめします。
相手への切り出し方は、共同養育計画書を相手に提案するには?切り出すタイミング・伝え方と例文で紹介しています。
よくある質問
養育費は、いつまで払うものですか?
法律で一律の終わりが決まっているわけではなく、父母の話し合いなどで決めます。法務省の資料では、大学在学中は支払義務を負う場合が多いと説明され、「子が22歳に達した後の3月まで」のように具体的に定めることが勧められています。成年年齢が18歳になったため、「成年に達するまで」という書き方は避けるよう注意されています。
養育費の相場はいくらですか?
金額は、父母それぞれの収入や子どもの人数・年齢によって変わるため、一律の相場はありません。目安を知りたい場合は、裁判所のウェブサイトで公表されている「養育費・婚姻費用算定表」で、標準的な額の幅を確かめられます。実際の金額は、子どもの事情も含めて話し合いで決めるか、家庭裁判所の手続で決まります。
一度決めた養育費は、あとから変えられますか?
収入が増えたり減ったり、子どもが進学したりして事情が変わった場合は、父母の話し合いや、家庭裁判所の調停・審判で、養育費の額を変更できることがあるとされています。どんなときに見直すかを、最初の取り決めに入れておくこともできます。
離婚したあとからでも、養育費を決められますか?
決められます。離婚後でも、父母で話し合って取り決めることができ、まとまらない場合は家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることができるとされています。2026年4月1日以降に離婚した場合は、取り決めができるまでの間、法定養育費(子ども1人あたり月2万円)を請求できるとされています。
まとめ
養育費は、離婚後の子どもの暮らしを支えると同時に、払う側・受け取る側の双方の生活を安定させるための取り決めです。
- 法定養育費は、取り決めができるまでの暫定的なもの。収入に応じた額を取り決めておく
- 金額だけでなく、支払日・期間・特別な出費・見直し方まで決めておく
- 決めた内容は口約束にせず、文書に残しておく
すべてを一度に決めようとせず、まずは「合意できるところから」で構いません。
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出典・参考資料
- 法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(2026年1月改訂) https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf
- 政府広報オンライン「法定養育費 取決めがなくても請求できる暫定的な養育費」 https://www.gov-online.go.jp/article/202607/entry-11412.html
- 法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年11月28日)」 https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00673.html
- 裁判所「平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」 https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
- 盛岡家庭裁判所「養育費請求調停を申し立てる方へ」 https://www.courts.go.jp/morioka/vc-files/morioka/2023/kasai/kitte/8_2023.11.06_kasai_tetuduki_youikuhi.pdf
- 仙台家庭裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)」 https://www.courts.go.jp/sendai/saiban/fuufu_rikon/index.html
- こども家庭庁「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果」 https://warp.ndl.go.jp/web/20230410032756/http://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001027754.pdf
- 法務省「子どもの健やかな成長のために 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」 https://www.moj.go.jp/content/001323226.pdf
- 法務省「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00230.html
- 法務省民事局「養子縁組とは(未成年者を養子とする場合についてのよくある質問と回答)」 https://www.moj.go.jp/content/001399951.pdf
- 養育費・親子交流相談支援センター https://www.youikuhi-soudan.jp/
- 法テラス「民事法律扶助業務」 https://www.houterasu.or.jp/site/yasasiinihongo/fujo.html
- 法務省「かいけつサポート」 https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
- 新宿区「養育費確保支援事業」(自治体の助成の例) https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/kodomok02_000001_00014.html
※この記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な状況については、弁護士などの専門家にご相談ください。
